ご存じですか、高額療養費制度

薬剤師Kira


皆さんは「高額療養費制度」をご存知ですか?

今回は、厚生労働省保険局の「高額療養費制度を利用される皆さまへ」を
参考にご紹介します。


高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、
ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に
その超えた金額を支給する制度です。


ただし、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

この制度の重要なポイントは、申請しないと支給されないことです。

この制度に該当するときには必ず申請を。

毎月の上限額は、年齢や所得によって異なります。

年齢区分は、70歳以上と69歳までで区分分けされています。

毎月の上限額は、加入者の所得水準によって分けられます。

70歳以上の方は年収で6つに、69歳以下は5つに分けられています。


また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

詳しくは、下記表をご覧ください。


また、過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、
4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。


例えば、年収が約370万~約770万円の方は、44,000円/月になります。

詳しくは、下記表をご覧ください。

高額療養費の支給申請は、加入している公的医療保険に申請が必要です。

支給までの期間は、少なくとも3ヵ月程度かかります。

また、月々の支払額を抑えるために、
「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、
医療機関の窓口でこれらの認定証を提示すると、窓口での支払いを負担の上限額までに
抑えることができます。

「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、
ご加入の公的医療保険で申請し交付を受ける必要があります。


詳しくお知りになりたい方は「高額療養費制度×厚生労働省」で検索してください。


最後に、大切なことですからもう一度書きます。
高額療養費制度は申請しないと支給されません。
また、申請の時効は2年です。該当する方は、忘れずに申請しましょう。

また、確定申告において医療費控除制度もあります。こちらも活用してください。
 


参考
高額療養費制度を利用される皆さまへ
(厚生労働省保険局)